●購入後、税金面で得することがある
夫婦共有名義でマイホームを購入すると、将来、買換えなどで売却することとなった場合に、それぞれについて「居住用財産の3,000万円特別控除」または「居住用財産の買換え特例」の適用を受けることができます。
マイホームを売却したときに利益が3,000万円以下であれば税金はかかりません。夫婦共有名義で2人分の6,000万円まで控除されます。
ただし、この特例は家屋の所有者についてのみ認められる制度なので注意が必要です。
また、相続が発生した時に相続財産が分散されますので、相続税の負担を軽くすることができます。
●住宅ローン控除を2人分利用できる
物件によっては「住宅ローン減税制度」を、夫婦それぞれで活用することができます。
夫婦共有名義にすればそれぞれの税額から最高50万円が引かれますが、実際に控除される額は所得税の納税額ですから妻がパートタイマーなどの場合は、ほとんど減税の効果は期待できません。 |
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