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自己資金が不足する場合

夫婦共有名義のメリットとデメリット

メリット
●購入後、税金面で得することがある
夫婦共有名義でマイホームを購入すると、将来、買換えなどで売却することとなった場合に、それぞれについて「居住用財産の3,000万円特別控除」または「居住用財産の買換え特例」の適用を受けることができます。
マイホームを売却したときに利益が3,000万円以下であれば税金はかかりません。夫婦共有名義で2人分の6,000万円まで控除されます。
ただし、この特例は家屋の所有者についてのみ認められる制度なので注意が必要です。
また、相続が発生した時に相続財産が分散されますので、相続税の負担を軽くすることができます。

●住宅ローン控除を2人分利用できる
物件によっては「住宅ローン減税制度」を、夫婦それぞれで活用することができます。
夫婦共有名義にすればそれぞれの税額から最高50万円が引かれますが、実際に控除される額は所得税の納税額ですから妻がパートタイマーなどの場合は、ほとんど減税の効果は期待できません。
デメリット
共有名義が税金面でお得なことが多いとはいえ、持分比率が実際と大きく違うと贈与があったとみなされ、税の負担が逆に増えてしまうこともあるので注意が必要です。
持分比率は、それぞれの負担する頭金と、年収割合を勘案して決めましょう。

●夫婦共有名義のリスク
離婚となった場合、住宅ローン返済中なら、どちらが以降のローンを負担するか、一方に譲渡するならばあらためて返済能力が問われることとなり、場合によってはマイホームを売却して残金を清算することになります。


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